事件名 |
松筒自動車学校 |
事件番号 |
大阪高裁平成13年(行コ)第96号
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控訴人 |
X1 |
控訴人 |
X2 |
控訴人 |
全国一般労働組合大阪府本部大阪自動車教習所労働組合 |
被控訴人 |
大阪府地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
破産者株式会社松筒自動車学校 |
被控訴人参加人 |
破産者株式会社松筒自動車学校破産管財人 |
判決年月日 |
平成14年 5月14日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、嘱託従業員である組合員2名に対する再雇用を拒否
したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
大阪地労委(平成11年(不)第106号、平成13・3・21決定)は、嘱託従業員である組合員2名に対する再雇用拒否は
不当労働行為に当たらないとして棄却したところ、これを不服として組合が行政訴訟を提起した。
大阪地裁(平成13年(行ウ)第30号、平成13・10・17判決)は、大阪地労委の命令を支持し、組合の請求を棄却し
た。組合は大阪高裁に控訴を提起していたものであるが、同高裁は、控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用及び当審における補助参加によって生じた費用は控訴人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
1500 不採用
破産会社は、政策協定書及び覚え書によって、自動車教習所の運営上、嘱託雇用を必要とする場合には、組合員2名を含む組合員
を嘱託雇用する旨合意したにすぎないというのが相当であり、自動車教習所の経営状況のもとでは、破産会社が、組合員2名が退
職した時点において、同人らを雇用しなければならない必要性があったとはいえないとした原判決は相当である。
1500 不採用
破産会社は、組合員2名を雇用しなかったのは必要性がなかったためであり、組合員らに対する嘱託雇用拒否を破産会社の不当労
働行為意思に基づくものと認めることはできず、組合員に対する嘱託雇用拒否を破産会社の不当労働行為に当たらないとした原判
決が相当である。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集478頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2002年6月10日 999号 57頁
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