事件名 |
松筒自動車学校 |
事件番号 |
大阪地裁平成13年(行ウ)第30号
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原告 |
X1 |
原告 |
全国一般労働組合大阪府本部大阪自動車教習所労働組合 |
被告 |
大阪府地方労働委員会 |
被告参加人 |
破産者株式会社松筒自動車学校 |
被告参加人 |
破産者株式会社松筒自動車学校破産管財人 |
判決年月日 |
平成13年10月17日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、嘱託従業員である組合員2名に対する再雇用を拒否
したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
大阪地労委(平成11年(不)第106号、平成13・3・21決定)は、嘱託従業員である組合員2名に対する再雇用拒否は
不当労働行為に当たらないとして棄却したところ、これを不服として組合が行政訴訟を提起した。
大阪地裁は、大阪地労委の命令を支持し、組合の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。 |
判決の要旨 |
1106 契約更新拒否
破産会社が組合員2名を雇用しなかったのは雇用する必要性がなかったためであり、組合員らに対する嘱託雇用拒否を破産会社の
不当労働行為意思に基づくものと認めることはできないから、組合員に対する嘱託雇用拒否を破産会社の不当労働行為に当たらな
いとした本件命令の判断は相当である。
1106 契約更新拒否
組合員2名に対して破産会社が嘱託雇用を拒否した際には、従前の運用や現実の業務上の必要性からすれば、破産会社が組合員を
含む平成11年当時の定年退職者を嘱託雇用する蓋然性はなかったといわれなければならないから、本件嘱託雇用拒否をもって不
利益取扱い及び支配介入に当たらないとした本件命令の判断は相当である。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集843頁 |
評釈等情報 |
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