労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  辰巳自動車教習所 
事件番号  千葉地労委 平成 9年(不)第3号 
申立人  全労連・全国一般労働組合千葉地方本部 
申立人  全労連・全国一般労働組合千葉地方本部辰巳自動車教習所分 会 
被申立人  株式会社辰巳自動車教習所 
命令年月日  平成11年 8月27日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含 む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)管理職的地位にある分会員に対し分会からの脱退を勧 奨したこと(2)分会に加入しようとする者に対しこれを妨害したこと、(3)分会からの団体交渉申入れに応じなかったことが 争われた事件で、チバ地労委は、(1)脱退勧奨の禁止、(2)誠実団交応諾、(3)ポスト・ノーティス及び文書手交を命じ、 その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人所属組合員に対し、申立人組合からの脱退を 勧奨してはならない。
2 被申立人は、申立人組合から団体交渉の申入れがあったときは、誠実に交渉に応じなければならない。
3 被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に、申立人組合に対し、下記謝罪文を記載した書面を手交するとともに、横 1.5メートル以上、縦2.0メートル以上の白紙の紙面いっぱいに下記謝罪文を黒書し、被申立人会社の従業員の見やすい場所 に、1ヶ月間毀損することなく、これを掲示しなければならない。
                 記
              謝  罪  文
全労連・全国一般労働組合千葉地方本部  殿
全労連・全国一般労働組合千葉地方本部
       辰巳自動車教習所分会   殿
  年 月 日
                       株式会社 辰巳自動車教習所
                        代表取締役   Y1
 当社が、貴組合の組合員に対して、貴組合からの脱退を勧奨したこと及び貴組合からの申入れに基づく団体交渉を拒否したこと は、千葉県地方労働委員会によって、労働組合法第七条第二号及び第三号に該当する不当労働行為であると認定されました。
 当社は、この命令書主文に従い、その内容について誠実に履行するとともに、これまで上記の行為により、貴組合らに対して多 大な不利益を与えたことを謝罪し、今後このような行為をしないことを誓約します。
            (注:年月日は、手交及び掲示の日を記入すること)
4 その余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  5130 法2条但書との関係
X2は管理部門における次長代理、X3は検定課長の職にあったが、同人らはともに一般の従業員と同様の業務に従事しており、 人事に関しても実質的な権限を有しておらず、会社の労働関係についての最終決定に大きな影響を持つ権限が与えられていたとい う事実も認められないこと等を勘案すると、X2及びX3は利益代表者には該当しないとされた例。

2113 交渉団体として不適格
会社が、分会からの団体交渉の申入れに対して、分会員の中に利益代表者が含まれていることを理由に応じなかったことが不当労 働行為であるとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
会社が、管理職にある者が組合に加入していては会社の経営上支障があるとして、分会員であるX2及びX3に対し分会からの脱 退を勧めたことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集114集310頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成11年(不再)第36号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成14年 2月 6日 決定 
東京地裁 平成14年(行ウ)第137号 請求の棄却  平成15年 2月 5日 判決 
東京高裁 平成15年(行コ)第110号 控訴の棄却  平成15年 9月18日 判決 
 
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