事件名 |
辰巳自動車教習所 |
事件番号 |
東京地裁平成14年(行ウ)第137号
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原告 |
株式会社辰巳自動車教習所 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
全労連・全国一般労働組合千葉地方本部辰巳自動車教習所分
会 |
判決年月日 |
平成15年 2月 5日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、株式会社辰巳自動車教習所が、(1)組合員に対し組合から
の脱退を勧奨したこと、(2)組合からの申入れに基づく団体交渉を拒否したことがそれぞれ不当労働行為であるとして争われた
事件である。
千葉地労委は、会社に対し、(1)組合員に対する脱退勧奨の禁止、(2)組合から団体交渉の申入れがあったときは誠実に応
じること、(3)謝罪文の手交及び掲示を命じ、その余の申立てを棄却したところ、これを不服として会社から再審査の申立てが
なされ、中労委は、初審命令のうち団体交渉応諾を命じた部分を取り消し、謝罪文の掲示及び手交の内容を変更し、その余の本件
再審査申立てを棄却した。
会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
5130 法2条但書との関係
本件団体交渉申入れがなされた当時、X1は次長代理、X2は技能検定課長の職にあったが、人事に関する直接的権限を付与され
ておらず、また、経営面でも、課長会議は、Y1部長が経営上の方針に関する決定事項を指示、伝達する場であると同時に、自動
車教習所の管理上の問題を協議する場にとどまっていたことが認められ、経営上の判断を行うための会議であったとは認められな
いことから、X1及びX2が労働組合法第2条但書1号に規定する監督的地位にある労働者又は使用者の利益を代表する者に該当
するということはできない。
2113 交渉団体として不適格
本件団体交渉申入れに対し、教習所が次長代理や課長が組合に加入していることを理由に挙げ、団体交渉に応じないでいたことが
認められるところ、上記のとおり、教習所の次長代理及び課長は利益代表者に該当しないことから、教習所は、正当な理由なく本
件団体交渉申入れを拒否したものというべきである。
2610 職制上の地位にある者の言動
2625 非組合員化の言動
Y1部長が、X1及びX2らを役員室に呼び、「次長代理及び課長が組合に加入しているが、これら管理職にあたる者が組合に加
入していては、会社の経営上支障があるため、組合を脱退して欲しい。」との発言は、組合役員だった同人らに対し、次長代理及
び課長が組合に加入していると会社の経営上支障があるとして、同人らを含めこれら職にある者に組合から脱退するよう要請する
内容のものであり、上記のとおり次長代理及び課長の職にある者が教習所の利益代表者に該当しないことから、教習所の取締役た
る地位にあるY1部長の発言は、労働者による労働組合の結成・運営を支配もしくは介入するものであるといわざるを得ず、ま
た、同発言は、労働組合に対する嫌悪の情により発せられたもので労働組合法第7条第3号の不当労働行為に当たるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2003年5月10日 1013号 50頁
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