概要情報
事件名 |
由倉(団交拒否等) |
事件番号 |
栃木地労委 平成 9年(不)第2号
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申立人 |
由倉労働組合 |
被申立人 |
株式会社由倉 |
命令年月日 |
平成11年 3月24日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)組合のX1委員長に対して、平成8年度夏季一時金の考課査定分について不当に低位に査定したこと、(2)X1委員長に係る考課査定及びX2書記長の配置転換についての団体交渉を拒否したこと、(3)組合を誹謗中傷する記事を社報に掲載し、これらの記事を冊子にして従業員あてに転送したこと、(4)課長等の管理職をして組合員の自宅に電話をかけさせる等して組合からの脱退を強要したことがそれぞれ不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、(1)についてのバックペイ、(2)についての団交応諾及び上部団体役員の出席する団交についての正当理由のない拒否の禁止、(3)の方法などによる支配介入の禁止を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X3に係る平成8年度夏季一時金の考課査定分について、同人に対し、48,000円を速やかに支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人から申入れのあったX3の配置転換に関する団体交渉について、速やかに、かつ、誠実に応じなければならない。 3 被申立人は、申立人が団体交渉の権限を委任した佐野地区労働組合会議役員の出席する団体交渉について、正当な理由がなく拒否してはならない。 4 被申立人は、被申立人が発行する社報に申立人の組合活動を批判した記事を掲載し、更にその記事を冊子にまとめ従業員の家族あてに郵送するなどして、組合の組織運営に支配介入してはならない。 5 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
会社が、組合のX1委員長に対して、夏季一時金の考課査定分について、裁量的な評価に籍口して、同人の考課査定を低く評価したものと判断された例。
1300 転勤・配転
2215 上部団体参加否認
2301 人事事項
会社が、組合のX2書記長の配転問題にかかる組合からの団体交渉申し入れについて、組合が団交交渉権限を委任している地区労役員の出席を要求していること、個々の労働者の処遇は団体交渉事項とならないとして、組合からの団体交渉申し入れを拒否したことが、不当労働行為として認められた例。
2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社が、「従業員の声」として、社報に組合の誹謗中傷を掲載し、冊子に纏めて従業員の家族に郵送したことは、組合員の家族に不安を与え、もって組合員自身の組合活動に対する意欲を抑制し、ひいては組合を弱体化させる意図のもとに行われた不当労働行為であると認められた例。
2621 個別的示唆・説得・非難等
3800 行為の結果・その他
組合員の組合からの脱退が、会社が、管理職をして組合員の自宅に電話をかけさせる等して、組合員の脱退勧奨及び脱退強要を行った結果であるとは認められなかった例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集113集262頁 |
評釈等情報 |
 
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