労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  由倉(団交拒否等) 
事件番号  最高裁平成16年(行ヒ)第57号 
申立人  株式会社由倉 
相手方  中央労働委員会 
相手方参加人  由倉工業労働組合 
判決年月日  平成16年 3月26日 
判決区分  上告不受理決定 
重要度   
事件概要  本件は、会社が(1)組合委員長X1の8年度夏季一時金の考課を低 く査定したこと、(2)右考課査定及び組合書記長X2の配置転換に関する団体交渉に、地区労の役員が出席すること等を理由に 応じなかったこと、(3)社内報に組合を誹謗中傷する記事を掲載するとともに冊子にして従業員家族に郵送したこと(4)管理 職らをして組合員らに対し組合からの脱退を強要させたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、栃木地労委は、会社に 対し、(1)ないし(3)の事実は不当労働行為に当るとして、夏季一時金の平均支給額との差額の支払い、地区労役員の出席を 理由とする団体交渉拒否の禁止、社内報に組合を誹謗中傷する記事を掲載したり、従業員の家族に郵送すること等による支配介入 の禁止を命じ、(4)の申立てを棄却した。これを不服として会社及び組合からそれぞれ再審査が申し立てられ、中労委は、 (4)についても不当労働行為に当るとして、初審命令主文に加えて、管理職らをして組合員らに脱退を強要させることの禁止を 命じた。会社は、これを不服として本件命令の取消しを求めて行政訴訟を提起した。
 東京地裁及び東京高裁は、ともに中労委命令を維持して会社の請求及び控訴を棄却した。これを不服として会社は上告受理の申 立てを行ったが、最高裁は上告不受理を決定した。 
判決主文  本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする。
判決の要旨  6180 その他手続
本件上告受理申立ての理由によれば、本件は民訴法318条1項により、受理すべきものとは認められないとされた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献   
評釈等情報  中央労働時報 2004年11月10日 1034号 35頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
栃木地労委平成 9年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成11年 3月24日 決定 
中労委平成11年(不再)第22号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成13年12月 5日 決定 
東京地裁平成14年(行ウ)第9号 請求の棄却  平成15年 6月18日 判決 
東京高裁平成15年(行コ)第173号 控訴の棄却  平成15年11月25日 判決