概要情報
事件名 |
徳島県厚生連 |
事件番号 |
徳島地労委 平成10年(不)第2号
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申立人 |
徳島県厚生連労働組合 外1名 |
被申立人 |
徳島県厚生農業協同組合連合会 |
命令年月日 |
平成10年10月30日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、連合会が、組合支部長X2に対して転勤を命じたことが不当労働行為に当たるとして争われた事件で、連合会に対し、組合支部長X2の原職復帰及びこれにより受けるはずであった賃金相当額と既支給額との差額の支払い並びに文書手交を命じ、その余の申立て(陳謝文の掲示)は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人 X2 に対する平成10年4月1日付け健康管理部健 康管理課勤務を命ずる辞令がなかったものとして取り扱い、同人を阿南共栄病院 の原職に復帰させるとともに、平成10年4月1日から原職に復帰するまでの間 に同人が原職で勤務していれば受けるはずであった給与及び賞与(不就労控除額 を含む。)に相当する額と既に支給した給与及び賞与の額との差額を同人に支払 わなければならない。 2 被申立人は、申立人徳島県厚生連労働組合に対し、速やかに次の文書を手交 しなければならない。 当連合会が、貴組合の阿南共栄病院支部長 X2 に対して、健康管理部健康 管理課勤務を命じたことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為で あると徳島県地方労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにします。 平成 年 月 日 徳島県厚生連労働組合 執行委員長 X1 殿 徳島県厚生農業協同組合連合会 代表理事会長 Y 印 (注)年月日は、文書を手交する日を記載すること。 3 申立人のその余の請求は、棄却する。 |
判定の要旨 |
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
配転命令について、業務上の必要性、人選の合理性、組合支部長X2の被る組合活動上の不利益、連合会の組合活動抑制の意思等を総合して勘案すると、本件配転命令は、連合会が組合活動の拠点となっている共栄病院支部からX2を切り離して同支部の組合活動を抑制し、ひいては組合を弱体化させる目的の下に行った行為であり、労組法七条三号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
協同組合 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集112集210頁 |
評釈等情報 |
 
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