事件名 |
徳島県厚生連 |
事件番号 |
徳島地裁平成11年(行ク)第1号
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申立人 |
徳島県地方労働委員会 |
被申立人 |
徳島県厚生農業協同組合連合会 |
判決年月日 |
平成12年10月27日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、連合会直営の病院の看護婦である組合支部長に対する配転
が、不当労働行為であるとして争われた事件である。
徳島地労委(平成10不2、平成10年10月30日決定)は、(1)配転辞令がなかったものとしての取扱い、原職復帰及び
バックペイ、(2)文書手交を命じたところ、連合会はこれを不服として行政訴訟を提起した。これに対し、徳島地労委は、緊急
命令の申立てを行ったところ、徳島地裁は、申立てを認容した。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする徳島地方
裁判所平成10年(行ウ)第20号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が徳島地労委平成10年
(不)第2号不当労働行為救済申立事件につき、平成10年10月30日付をもって発した命令の主文第一項に従わなければなら
ない。
2 申立費用は被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7315 全部認容された例
健康管理課への配転がなかったものとしての取扱い、原職復帰及びバックペイを命じた労委命令について、緊急命令申立てが認容
された例。
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業種・規模 |
協同組合 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集35集1063頁 |
評釈等情報 |
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