労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  徳島県厚生連 
事件番号  徳島地裁平成11年(行ク)第1号 
申立人  徳島県地方労働委員会 
被申立人  徳島県厚生農業協同組合連合会 
判決年月日  平成12年10月27日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は、連合会直営の病院の看護婦である組合支部長に対する配転 が、不当労働行為であるとして争われた事件である。
 徳島地労委(平成10不2、平成10年10月30日決定)は、(1)配転辞令がなかったものとしての取扱い、原職復帰及び バックペイ、(2)文書手交を命じたところ、連合会はこれを不服として行政訴訟を提起した。これに対し、徳島地労委は、緊急 命令の申立てを行ったところ、徳島地裁は、申立てを認容した。 
判決主文  1 被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする徳島地方 裁判所平成10年(行ウ)第20号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が徳島地労委平成10年 (不)第2号不当労働行為救済申立事件につき、平成10年10月30日付をもって発した命令の主文第一項に従わなければなら ない。
2 申立費用は被申立人の負担とする。
判決の要旨  7315 全部認容された例
健康管理課への配転がなかったものとしての取扱い、原職復帰及びバックペイを命じた労委命令について、緊急命令申立てが認容 された例。

業種・規模  協同組合 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集35集1063頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
徳島地労委平成10年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成10年10月30日 決定 
徳島地裁平成10年(行ウ)第20号 請求の棄却  平成12年10月27日 判決