事件名 |
徳島県厚生連 |
事件番号 |
徳島地裁平成10年(行ウ)第20号
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原告 |
徳島県厚生農業協同組合連合会 |
被告 |
徳島県地方労働委員会 |
被告参加人 |
個人1名 |
被告参加人 |
徳島県厚生連労働組合 |
判決年月日 |
平成12年10月27日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、連合会直営の病院の看護婦である組合支部長に対する配転
が、不当労働行為であるとして争われた事件である。
徳島地労委(平成10不2、平成10年10月30日決定)は、(1)配転辞令がなかったものとしての取扱い、原職復帰及び
バックペイ、(2)文書手交を命じたところ、連合会はこれを不服として行政訴訟を提起したが、徳島地裁は、連合会の請求を棄
却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1300 転勤・配転
本件配転命令は、業務上の必要性に基づくというよりも、A病院支部の支部長であるX1を、活動基盤である同支部から切り離し
て組合活動に支障を与えることを主たる目的としたものと推認され、その結果、支部長としての活動を阻害し、ひいては同支部の
組合員に対する求心力を減退させる等の不利益取扱いにより右支部における組合活動を妨害、弱体化させうる行為であると解され
るから、労働組合法七条三号に該当するというべきで、原職復帰、バックペイ及び文書手交を命じた初審命令に何ら違法は認めら
れないというべきであるとされた例。
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業種・規模 |
協同組合 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集35集649頁 |
評釈等情報 |
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