概要情報
事件名 |
神戸港埠頭公社 |
事件番号 |
兵庫地労委 平成 4年(不)第2号
兵庫地労委 平成 4年(不)第6号
|
申立人 |
神戸港埠頭公社労働組合 |
被申立人 |
財団法人神戸港埠頭公社 |
命令年月日 |
平成 9年11月18日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、公社が、<1>組合員X1に組合からの脱退勧奨を行ったこと、<2>組合に加入した組合員X2を差別取扱いしたこと、<3>執行委員長X3の公社の登記問題等に関するビラ配布や関係機関の訪問に対し、同人に職務命令等を発し、さらに懲戒免職処分に付したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 兵庫地労委は、<1>については、脱退勧奨に当たらないとして、<2>については、これが公社の指示等によるとの疎明はないとして、<3>については、X3の行為は正当な組合活動の範囲を逸脱したものである等として、いずれも不当労働行為には当たらないとして救済申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
公社総務部長らのそれまで加入していた組合を脱退すれば労金からの借入金を一括返済する必要がある等の借入金返済問題に関する言及は、生活指導の一環として行ったものと認められ、不当労働行為には当たらないとされた例。
1302 就業上の差別
1602 精神・生活上の不利益
3410 職制上の地位にある者の言動
公社の課長代理が組合員X2と口を聞かないよう発言した以降、市から派遣された職員らは同人と会話をしなくなったこと、通常X2が起案している決裁書類を同課長代理が起案したことについて、これら課長代理の行為は、公社の指示あるいはその意を体して行った等の疎明はないから不当労働行為には当たらないとされた例。
0123 経営干渉的行為
0200 宣伝活動
労働組合が、組合員の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として、使用者の経営方針や企業活動を批判し、それを関係者や第三者に公表することは正当な組合活動として許されるが、労使交渉の対象となり得ない事項について批判する場合は、批判の根拠を客観的に指摘するにとどめるべきであるとされた例。
0205 第三者・取引先等への働きかけ
執行委員長X3の公社の登記問題及び接待問題に関する行動は、組合員の経済的地位の向上を図るものとは言い難く、また、同問題は労使交渉の対象とはなり得ない事項であるから、これら公社の行動に対する批判はその根拠を客観的に指摘するにとどめるべきであったのにこれを越えており、正当な組合活動の範囲を逸脱したものとされた例。
0200 宣伝活動
0205 第三者・取引先等への働きかけ
執行委員長X3の公社の登記問題及び接待問題に関する行動は、公社、関係機関等の信用、名誉を棄損するおそれのあるものであるから、公社がX3に対し、このことに関する職務命令等を発し、さらに懲戒免職処分に付したことは不当労働行為には当たらないとされた例。
3201 不当労働行為とされなかった例
執行委員長X3に対する懲戒免職処分は、同人に懲戒に付されても致し方ない行動があり、かつ、公社は救済申立て以前から処分のための調査、手続を進めていたのであるから、同処分が申立てに対する報復とはいえないとされた例。
|
業種・規模 |
水運業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集109集480頁 |
評釈等情報 |
 
|