概要情報
事件名 |
学習研究社(ふじせ企画) |
事件番号 |
中労委 昭和62年(不再)第58号
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再審査申立人 |
東京ふじせ企画労働組合 |
再審査被申立人 |
株式会社学習研究社 |
命令年月日 |
平成 8年 7月 3日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(株)東京ふじせ企画(以下「東京ふじせ」という。)の業務委託主である(株)学習研究社(以下「学研」という。)及び(株)ふじせ企画(以下「ふじせ」という。)が、東京ふじせ企画労働組合(以下「組合」という。)の結成を嫌悪し、東京ふじせを倒産させ組合員を同社から排除しようとしたこと、及び学研が組合の団体交渉申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審東京都労委(昭和62年10月24日決定)は、ふじせに対し、委託業務の返上に関し組合へ遺憾の意を表す旨の文書の手交を命じたほかは、すべて棄却したところ、学研に対する申立てを棄却した部分を不服として、組合は、再審査を申立てた。 中労委は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4900 請負・委任・派遣契約
学研と東京ふじせの関係は、編集委託業務関係にあるものの、東京ふじせの従業員との間に支配・従属関係があるとみるべきではなく、学研は使用者には該当しないとされた例。
2130 雇用主でないことを理由
学研は、東京ふじせの従業員に対して使用者とは認められないので、学研が団交申入れを拒否しても団交拒否に当たらないとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集105集642頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1997年4月10日 922号 16頁 
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