概要情報
| 事件名 |
学習研究社(ふじせ企画) |
| 事件番号 |
東京地裁平成 8年(行ク)第78号
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| 被告参加人 |
株式会社学習研究社 |
| 判決年月日 |
平成 8年12月 2日 |
| 判決区分 |
参加決定 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
本件は、組合が中労委の救済申立てを棄却した命令(昭和62年(不再)第58号、平成8年7月3日決定)の取消しを求めた事件(東京地裁平成8年(行ウ)第228号、平成8年10月18日提起)に関し、会社から行訴法第22条第1項に基づく訴訟参加申立てがなされ、会社の申立てが認容されたものである。 |
| 判決主文 |
参加申立人を、当庁平成8年(行ウ)第228号事件の訴訟に参加させる。 |
| 判決の要旨 |
6160 訴訟参加
本件において、本件救済命令の取消判決が確定した場合には、その拘束力によって、被告中央労働委員会が参加申立人に対する救済命令を発し、それによって参加申立人の法律上の利益が侵害されることがあるので、参加申立人は、同条所定の参加人適格を有する。
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| 業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
| 掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集522頁 |
| 評釈等情報 |
 
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