概要情報
事件名 |
学習研究社 |
事件番号 |
東京地労委 昭和53年(不)第134号
東京地労委 昭和53年(不)第135号
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申立人 |
東京ふじせ企画労働組合 |
被申立人 |
株式会社 学習研究社(第 134・ 135号) |
被申立人 |
株式会社 ふじせ企画(第 135号) |
命令年月日 |
昭和62年 9月22日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
ふじせ企画が、学研からの委託業務を返上したことが、両社で組合を壊滅させるためであるとして、また、学研がこれに関する団交に、組合員らの使用者でないとして応じないことが争われた事件で、ふじせ企画に対し、委託業務を返上したことについての文書交付を命じ、学研の使用者性を否定し、同社に対する支配介入、団交拒否の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人株式会社ふじせ企画は、下記の文書を申立人東京ふじせ企画労働組合に交付しなければならない。 記 昭和 年 月 日 東京ふじせ企画労働組合 執行委員長 X1 殿 株式会社ふじせ企画 代表取締役 Y1 当社が株式会社学習研究社からの委託業務を返上したことは、貴組合を潰滅させようとした不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。 よって、ここに貴組合に対して遺憾の意を表します。 (注;年月日は交付の日を記載すること。) 2 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
学研は、東京ふじせの従業員に対して使用者性は認められないので、学研が団交申入れを拒否しても団交拒否に当たらないとされた例。
3102 争議対抗手段
ふじせが、学研からの委託業務を返上したのは、社長の組合嫌悪の姿勢から組合員に職を失う状況をみせつけたこと等が支配介入であるとされた例。
4905 経営補助者
ふじせと東京ふじせとは形式的には別法人であっても、東京ふじせは実質的にふじせの一部門にすぎず、一体の会社として活動していることから東京ふじせに対し、労組法上の使用者に当たるとされた例。
4900 請負・委任・派遣契約
学研と東京ふじせの関係は、編集委託業務関係にあるものの、従業員との間に支配・従属関係があるとみるべきではなく、学研の使用者性を否定した例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集82集192頁 |
評釈等情報 |
 
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