概要情報
事件名 |
21世紀ひょうご創造協会 |
事件番号 |
兵庫地労委平成 5年(不)第11号
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申立人 |
兵庫県職員労働組合県庁支部 |
被申立人 |
財団法人 21世紀ひょうご創造協会 |
命令年月日 |
平成 8年 1月30日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場
合) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、協会が、申立人組合の超過勤務等に関する申入れに対し、こ
れを拒否したまま従業員代表と36協定を締結したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
初審兵庫地労委は、申立人組合は労働法上の労働組合に当たらず、救済申立人適格を有しないとして、申立てを却下し
た。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4822 混合組合
申立人である兵庫県職員労働組合県庁支部は、地方公務員法52条1項に規定する職員団体であり、労組法上の労働組合に当た
らないから、申立人適格を欠くとされた例
5147 その他
民間団体に派遣された一般職の地方公務員の労働条件に関する団交応諾を求める救済申立てが、当該職員の身分及び申立人組合
が職員団体であることから、却下された例
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集104集504頁 |
評釈等情報 |
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