事件名 |
21世紀ひょうご創造協会 |
事件番号 |
大阪高裁平成11年(行コ)第2号
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控訴人 |
兵庫県職員労働組合県庁支部 |
被控訴人 |
兵庫県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
財団法人21世紀ひょうご創造協会 |
判決年月日 |
平成11年11月26日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、協会が兵庫県職員労働組合県庁支部(以下「組合」)からの
団体交渉を拒否したまま従業員代表を相手方として36協定を締結したことが争われた事件で、兵庫地労委の却下決定(8・1・
30決定)を神戸地裁が支持した(10・11・27判決)ため、これを不服として組合が控訴していたが、大阪高裁は控訴を棄
却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
4825 その他
兵庫県の第3セクターたる協会へ派遣された職員は、派遣先で従事する業務内容が公益的色彩が強く、実質的には県の業務と同一
視できるものであり、勤務時間・時間外勤務手当についても実質的に条例主義の適用が排除されているとまではいえず、地公法五
八条の適用があるので、派遣先協会における労使関係について労組法上の労働者には該当しないとされた例。
4825 その他
地公法上の職員団体は、地方公共団体との交渉を通じてその職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする団体であり、地公
法五二条を根拠とし、地方公共団体以外の団体の職員の勤務条件については明文の定めがないから、同団体と団交を行うことがで
きると解することは、地公法五条一項、五二条、五五条及び労組法五条の予定しないところで相当とはいえないとされた例。
4822 混合組合
県職員組合支部が主張する混合組合理論を本件で採用すべきか否かについては、職員団体に労組法上の労働組合性を肯定する必要
があるか否かといった観点から消すべきでなく、地公法五二条、五三条、五五条を考慮すると、採用することは相当でないとして
いる。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集34集307頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2000年2月10日 962号 58頁
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