概要情報
| 事件名 |
西日本旅客鉄道(西労金沢) |
| 事件番号 |
石川地労委 平成 6年(不)第3号
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| 申立人 |
ジェーアール西日本労働組合金沢地方本部 |
| 申立人 |
ジェーアール西日本労働組合 |
| 被申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
| 命令年月日 |
平成 9年 8月28日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
会社の金沢運転所の職制が、<1>組合金沢地区分会の組合員に対し脱退を慫慂したこと、<2>分会の組合掲示物の撤去を要請したことが争われた事件で、救済申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
運転所の別組合員Y1及びY2助役が申立人組合の組合員X1に対してなした言動は、会社の意を体して行ったものとはいえず、会社の関与があったとの事実も認められない以上、会社の支配介入ではないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
運転所の別組合員Y2助役が申立人組合の組合員X2に対してなした言動は、それぞれの組合員の立場で行われたやりとりの中で発せられたものであり、会社の支配介入ではないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
運転所の助役の申立人組合の組合員に対する転勤の対象者になりたくなければ組合を脱退せよとの言動が、会社の意を体し、申立組合からの脱退を慫慂したことを認めるに足る疎明がないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
3020 組合活動への制約
運転所の職制が、分会の組合掲示物に不適切な表現が見られるなどとして撤去を要請したことが、組合活動を妨害したとまではいえないとされた例。
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| 業種・規模 |
鉄道業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集108集618頁 |
| 評釈等情報 |
 
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