概要情報
事件名 |
藤田運輸 |
事件番号 |
千葉地労委平成 7年(不)第4号
|
申立人 |
全日本運輸一般労働組合東京地方本部千葉地域支部 |
被申立人 |
株式会社藤田運輸 |
命令年月日 |
平成 9年 8月 7日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、委託契約を結んでいる別会社において組合員2名が業務命令に従わなかったことを理由に委託契約が解除されたとして、上記組合員2名を懲戒解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、組合員2名に対する原職復帰及びバックペイ(命令交付日から起算)を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X1に対して平成7年10月19日になした懲戒解雇の意思表示を撤回し、同人を原職に復帰させ、この命令の交付の日から原職復帰の日まで、同人が受けるべき賃金を支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人組合員X2に対して平成7年10月19日になした懲戒解雇の意思表示を撤回し、同人を原職に復帰させ、この命令の交付の日から原職復帰の日まで、同人が受けるべき賃金を支払わなければならない。 3 申立人のその余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
1104 第三者(取引先等)からの苦情
取引先の業務命令に従わず、取引先の管理職員に対する不相当な言動を行ったことを理由として行われた懲戒解雇は、懲戒委員会による申立人に対する偏見に基づいたものであり、相当なものであるとは認めがたく不当労働行為であるとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
4408 バックペイが認められなかった例
申立人らにも非難されるべき行為があったため、請求する救済内容のうち懲戒解雇の日から命令交付の日までの賃金の支払いを認めなかった例。
|
業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集108集495頁 |
評釈等情報 |
 
|