事件名 |
藤田運輸 |
事件番号 |
東京地裁平成14年(行ウ)第113号
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原告 |
全日本建設交運一般労働組合千葉県本部千葉合同支部 |
被告 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
平成14年10月24日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
救済申立てを一部棄却した千葉地労委の初審命令を不服とする原告の
再審査申立てに対し、会社が初審命令の取消しを求めて提起した行政訴訟の棄却判決が確定したことを理由に、被告が労働組合法
二七条一〇項により再審査申立てを却下する決定をしたため、原告がその取消しを求め東京地裁に行政訴訟を提起していたとこ
ろ、同地裁は、原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
6130 取消訴訟と再審査申立ての関係
労働組合法二七条一〇項は、地方労働委員会が労働組合又は労働者の救済申立てを認める初審命令を発し、使用者がこの命令の取
消しを求めて提起した取消訴訟において、初審命令の全部又は一部が支持された場合に、被告が職権をもって初審命令の再審査を
行うことができないことを定めたのみならず、初審命令が労働組合又は労働者の救済申立ての一部を認め、一部を棄却する判断を
したことにより、使用者が同条六項による訴えを提起する一方、労働組合又は労働者が被告に再審査を申し立てている場合にも、
初審命令の全部又は一部を支持する判決が確定した後は、被告が上記申立てにかかる再審査を行うことをも禁じたものと解すべき
である。
6130 取消訴訟と再審査申立ての関係
本件行政訴訟と本件再審査申立てとは、その審理の対象となる範囲が、前者においては初審命令が申立てを認容した部分、後者に
おいて申立てを棄却した部分と異なるものの、X1に対する懲戒解雇という同一の行為に対する救済命令が審理の対象となってい
ることは明白である。したがって、初審命令を支持する行政訴訟が平成11年12月7日確定したことにより、初審命令は、労働
組合法二七条一〇項により、もはや被告において再審査をなし得ないものとなったというべきである。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集786頁 |
評釈等情報 |
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