事件名 |
藤田運輸 |
事件番号 |
東京高裁平成15年(行コ)第1号
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控訴人 |
全日本建設交運一般労働組合千葉県本部千葉合同支部 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
平成15年 4月23日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
業務命令に従わなかったことを理由に組合員2名を懲戒解雇したこと
が争われ、初審千葉地労委は、懲戒解雇は不当労働行為に当たるとし、その救済として、2名に対する懲戒解雇の撤回、原職復帰
と本件命令書交付日から原職復帰の日までのバック・ペイを命じ、懲戒解雇の日から本件命令書交付の日までバック・ペイについ
て棄却する命令を発した。組合は、申立てが棄却された部分を不服として再審査を申立てたが、中労委は、再審査申立を却下し
た。そこで、組合は、却下命令の取消を求めて行政訴訟を提起したが、一審東京地裁は請求を棄却したので、東京高裁に本件控訴
を行い、高裁は控訴を棄却した。
なお、地労委命令の救済部分については、会社が千葉地裁に行政訴訟を提起し、東京高裁、最高裁(平成11年12月17日判
決言渡)ともに、命令が維持され、確定している。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
5147 その他
組合の本件再審査申立ては、組合の救済申立てのうちの一部を棄却した初審命令に対するものであり、会社の別件行政訴訟は同じ
初審命令に対するものであるから、いずれも一つの不当労働行為に対する一個の救済命令の当否を労使のそれぞれが問題とする関
係にあるところ、一つの不当労働行為に対する救済命令に係る行政訴訟は、一回で解決を図るというのが労組法27条10項の趣
旨というべきであり、会社の提起した行政訴訟において会社の請求を棄却する判決が確定したというのであるから、中労委はもは
や組合のした本件再審査申立てについて審査し得なくなったというべきで、そのことを理由に組合の本件再審査申立てを却下した
本件決定は正当とされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
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