概要情報
事件名 |
東北測量 |
事件番号 |
中労委平成 3年(不再)第17号
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再審査申立人 |
東北測量 株式会社 |
再審査被申立人 |
全日自労建設一般労働組合青森県本部東北測量分会 |
再審査被申立人 |
全日自労建設一般労働組合青森県本部 |
命令年月日 |
平成 4年 9月16日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)昭和62年もち代(一時金)支給に際し、組合員からのみ食事代の比例按分額を控除したこと、(2)昭和62年もち代及び線香代(一時金)を未妥結のまま一方的に支給したこと、(3)賃上げに関する団交において、具体的な資料を示さないなど不誠実な交渉態度に終始したことが争われた事件で、(1)については、当該按分比例相当額に年6分を付加しての支払いを、(2)、(3)については、誠実団交の実施を命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
会社が昭和62年12月に支給した「もち代」から組合員の夕食代を各人の基本給に比例按分して差し引いたことは不当労働行為に当たるとした初審命令は相当であるとされた例。
2240 説明・説得の程度
昭和63年賃上げ交渉において、会社が経営実体に関する資料を示すなどの誠実な対応をとらなかったことが不当労働行為に当たるとされた例。
2901 組合無視
分会の一時金要求に対して、会社が一方的に「もち代」、「線香代」を支給したことが組合の存在を無視した支配介入に当たるとされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
平成元年年末一時金については、組合との交渉の上協定書を締結しているが、これをもって会社が昭和62年「もち代」及び昭和63年「線香代」を一方的に支給したことに対する救済の必要が失われたとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業等) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集95集913頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成 4年11月10日 850号 20頁 
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