労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  国民金融公庫 
事件番号  東京地労委昭和61年(不)第90号 
東京地労委昭和63年(不)第24号 
申立人  X1外18名 
被申立人  国民金融公庫 
命令年月日  平成 7年 4月 4日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、公庫が組合の反主流派に属する組合員に対して、同人らの組合活動を嫌悪して、昭和59年度から62年度の期間において、職位・給与を同期同学歴者と比較して低位に処遇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京地労委は、各申立人の上記各年度における職位・給与をそれぞれの同期の者のうち、各年度の中位に位置する者の職位・給与(但し是正の職位は調査役を上限とする。)への是正及び既支給額との差額(年5分の割合による金員の付加)の支給、文書掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人国民金融公庫は、申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6、同X 7、同X8、同X9、同X10、同X11、同X12、同X13、同X14、同X15、同X16、同X  17、同X18、同X19に対して、昭和59年度から62年度の各年4月1日における職位および給 与につき、表1「賃金等是正一覧」のとおり是正し、既支給額との差額を支払わなければな らない。
2 被申立人は、前記第1項の履行に伴う差額については、その支払いが完了するまでの間に ついて、年5分の割合による金員を支払わなければならない。
3 被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記の内容を55cm×80cm(新聞紙2頁 大)の大きさの白紙に、楷書で明瞭に墨書して、被申立人公庫本店の正面玄関前の見やすい 場所に10日間掲示しなければならない。
                     記
                              平成  年  月  日
                           国民金融公庫
                            総裁 Y1
  当公庫が貴殿らの職位および給与を低位にとどめおいたことは不当労働行為にあたると東 京都地方労働委員会において認定されました。
  今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
4 被申立人は、前記各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければなら ない。
      (下表略) 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
組合の反主流派に属する19名に対し、昭和59年度から62年度の期間において、同人らの職位・給与を同期同学歴者と比較して低位に処遇したことが、労組法7条1号、3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

1200 降格・不昇格
本件申立ては昭和61年9月13日であるが、申立人らは59年7月22日、60年7月26日にそれぞれ差別是正の申入れや抗議を行っており、59年4月以降申立人らを昇給・昇格させていないという一連の行為が継続する行為に該当するとされた例。

4415 賃金是正を命じた例
昭和59年度から62年度にかけての職位及び給与の是正につき、各申立人と同期のうち、各年度の中位に位置する者の職位及び給与に是正することを前提としたが、是正を命ずる職位に上限(調査役)を設けた例。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
昇給・昇格の是正に伴う賃金差額に年5分の割合による金員の支払いを命じた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集101集438頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地裁平成 7年(行ウ)第105号 救済命令の一部取消し  平成12年 2月 2日 判決 
東京高裁平成12年(行コ)第98号 一審判決の一部取消し  平成16年11月17日 判決 
 
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