概要情報
事件名 |
誠光社 |
事件番号 |
大阪地労委平成 6年(不)第33号
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申立人 |
総評全国一般大阪地連誠光社労働組合 |
被申立人 |
破産者株式会社誠光社 破産管財人 |
被申立人 |
株式会社 誠光社 |
命令年月日 |
平成 7年 2月23日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)地裁に破産申立てを行った上、申立人組合員全員を解雇したこと、(2)組合に対し、(1)に関する団交を拒否し続けたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委は、(1)について解雇がなかったものとして取扱い、地裁の破産宣告に基づき、破産管財人により解雇がなされた日までの間の賃金相当額の支払いを命じ、また、(1)及び(2)について文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社誠光社及び同破産者株式会社誠光社破産管財人Y1は、被申立人株式会 社誠光社により、平成6年6月20日付で申立人組合員に対してなされた解雇がなかったもの として取り扱い、同日以降、同年8月8日までの間、申立人組合員が受けるはずであった賃 金相当額及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。 2 被申立人株式会社誠光社は、申立人に対して下記の文書を速やかに手交しなければならな い。 |
判定の要旨 |
1800 会社解散・事業閉鎖
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社の破産申立てが、解雇について組合と一切事前協議をしていないこと等から、組合を破壊しようとして行われたもので、労組法7条1号、3号に該当する不当労働行為とされた例。
1800 会社解散・事業閉鎖
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
破産申立てを理由とする解雇が、破産申立てが不当労働行為である以上、当該解雇も労組法7条1号、3号に該当する不当労働行為とされた例。
2400 その他
破産申立て及びこれを理由とする解雇に関する団体交渉を、社長が一方的に破棄し、以後所在不明となり、以後の団交要求に応じなかったことが、労組法7条2号に該当する不当労働行為とされた例。
4614 文書手交のみを命じた例
破産申立てを理由とする解雇の救済として、その後破産宣告の決定がなされ、管財人により再解雇がなされていることから、文書の手交が命じられた例。
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
破産申立てを理由とする解雇の救済として、バック・ペイについて、右解雇から破産宣告後の管財人による再解雇までの間の賃金相当額(年5分加算)とされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集101集169頁 |
評釈等情報 |
 
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