事件名 |
日本鋼管京浜製鉄所 |
事件番号 |
神奈川地労委 平成 4年(不)第14号
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申立人 |
X3俊ほか15名 |
申立人 |
X2 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
日本鋼管 株式会社 |
命令年月日 |
平成 6年 4月27日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)「作業長会」及び「工長会」が組合支部役員選挙の候
補者選考過程に関与したこと、(2)「労担班長」X1が組合支部役員選挙の候補者選考過程において人事上の調整に関与したこ
とが不当労働行為であるとして争われた事件である。
神奈川地労委は、「作業長会」、「工長会」及び「労担班長」X1が支部役員候補者の選考に関与した行為をもって、会社が組
合運営に支配介入したと判断することはできないとして本件救済申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2611 その他の従業員の言動
2624 組合人事への干渉
作業長会、工長会の活動が直ちに会社の職務遂行行為であると断定することはできず、組合役員選挙において、候補者選考過程に
関与した事実はあっても、会社の指示又はその意を受けて行われたと断ずることはできないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2624 組合人事への干渉
労担班長X1が組合役員の候補者選考過程において組合役員と会社職務との調整以上に関与した事実はなく、このことから直ちに
会社が申立人ないし組合の自主的決定に関与し、組合役員選挙を通じた支配介入があったとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集99集968頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成6年7月10日 1530号 6頁
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