労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本鋼管京浜製鉄所 
事件番号  横浜地裁平成 6年(行ウ)第24号 
原告  X1外16名 
被告  神奈川県地方労働委員会 
被告参加人  日本鋼管株式会社 
判決年月日  平成10年 4月28日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)組合内組織「創友会」と連携し、「作業長 会」及び「工長会」をして組合支部役員選挙の候補者選考過程に関与したこと、(2)「労担班長Y1」をして組合支部役員選挙 の候補者選考過程において人事上の調整に関与したことが争われた事件で、神奈川地労委は、「作業長会」、「工長会」及び「労 担班長Y1」が組合支部役員選挙の候補者選考に関与した行為をもって、会社が組合運営に支配介入したと判断することはできな いとして本件救済申立てを棄却した。申立人らはこれを不服として、横浜地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は、請求を棄 却した。 
判決主文  1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は、補助参加によって生じた費用も含め、原告らの負担とする。
判決の要旨  6130 取消訴訟と再審査申立ての関係
申立人らが、地労委の棄却命令につき再審査申立て後に並行して本件取消訴訟の提起をも行ったことは、二重起訴の禁止及び労組 法二七条六項、七項、一一項の趣旨から本件訴えは不適法として却下されるべきとの会社主張を、労働者が地労委の処分を争う場 合は使用者の場合と異なり、労組法二七条六項のような特別規定がなく準用もされていないので、同条項の反対解釈から労働者は 取消訴訟の提起と再審査申立てを並行して行うことができると判断して斥けた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
労担班長Y1の組合役員選挙候補者選考への関与について、Y1がいつ、どこで、いかなる行為により製鉄・コークス両支部の支 部長候補者選考に関与したか明らかでなく、Y1が何らかの意向を示す等して何らかの影響力を行使したことの事実を認める証拠 もないことから、直ちにY1による組合運営に対する介入行為があったと認めることはできないとして、地労委の棄却命令を支持 した例。

2500 別組合の結成・援助
2624 組合人事への干渉
組合においては、申立人らの「権利闘争をすすめる会」と「創友会」とが激しい対立選挙を行っている状況下で、会社が「創友 会」ともに候補者選考をしたことについて、これは優遇措置で対立勢力「権利闘争をすすめる会」の組合内での影響力を減ずる行 為であるとの組合主張を、会社介入は前記(2)の労担班長Y1の関与以外は認めるに足る証拠がなく、Y1の関与も役員選挙介 入行為と評価できないとして斥け、地労委の棄却命令を支持した例。

2624 組合人事への干渉
初審命令が申立てを棄却した平成4年第12期役員選挙への会社介入について、昭和57年エネルギーセンター第7期役員選挙に おける不当労働行為が、その後も継続的になされた事実を認める証拠がなく、労担班長Y1の関与も組合運営介入と認められない ことから、右第12期役員選挙に関する地労委の棄却命令を支持した例。

業種・規模  鉄鋼業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集33集205頁 
評釈等情報  中央労働時報 1999年8月 956号 33頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
神奈川地労委平成 4年(不)第14号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)   平成 6年 4月27日 命令 
東京高裁平成10年(行コ)第97号 控訴の棄却  平成11年11月16日 判決