概要情報
事件名 |
帝都自動車交通 |
事件番号 |
中労委 平成 1年(不再)第107号
中労委 平成 1年(不再)第109号
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再審査申立人 |
帝都自動車交通 株式会社 (第 109号事件) |
再審査申立人 |
X1 (第 107号事件) |
再審査被申立人 |
帝都自動車交通 株式会社 (第 107号事件) |
再審査被申立人 |
X1 (第 109号事件) |
命令年月日 |
平成 4年 9月16日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合執行部に批判的な活動を行ってきた申立人X1を素行不良などを理由に配置転換したこと、及び高速道路での料金不払事件を理由に懲戒解雇したことが争われた事件で、配転及び解雇のなかったものとしての取扱い、原職復帰、バックペイ(X1の軽度の懲戒責任を認め半額控除)、及び履行報告を命じた初審命令を支持し、各再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0900 不正行為
高速道路の料金所における回数券不払い等を理由に組合員X1を解雇したことが、本件不払い事件を口実に支部執行部に批判的な同人を企業外に放逐することを意図して行った不当労働行為に当たるとされた例。
1300 転勤・配転
組合員X1は、深夜の出庫命令に従わず、配車係に反抗的で営業所の運転者として不適格であるとして他の営業所に配置転換したことが不当労働行為に当たるとされた例。
4408 バックペイが認められなかった例
組合員X1の解雇の救済として、今後の労使関係を考慮して、バックペイについて半額控除し、ポスト・ノーティスを認めなかったことは労委の裁量の範囲を逸脱したものとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集95集920頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成 4年12月10日 851号 16頁 
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