概要情報
事件名 |
帝都自動車交通 |
事件番号 |
東京地労委 昭和61年(不)第1号
東京地労委 昭和61年(不)第37号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
帝都自動車交通 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 9月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)X1が組合執行部に批判的な活動を積極的に行ったことを理由に、他の営業所へ配置転換したこと、(2)高速道路での料金不払事件を理由にX1を解雇処分としたことが争われた事件で、配転及び解雇がなかったものとしての取扱い、原職復帰、バック・ペイ(X1の軽度の懲戒責任を認め半額控除)及び履行報告を命じた。 |
命令主文 |
1.被申立人帝都自動車交通株式会社は、申立人X1に対して、次の措置を講じなければなら ない。 (1)同人に対する昭和60年10月22日付渋谷営業所への配置転換および昭和61年 4月 4日付解 雇がいずれもなかったものとして取扱うこと。 (2)同人を新橋営業所(原職)に復帰させること。 (3)昭和61年 4月 5日から原職に復帰するまでの間に同人が受けるはずであった賃金相当額 を支払うこと。但し、本命令交付の日までの間の分については、半額を控除して支払う こと。 2.被申立人会社は、前項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければな らない。 |
判定の要旨 |
0900 不正行為
申立人X1を首都高速料金所で回数券を支払わず、虚偽の報告をして同回数券を着服横領したとして解雇したことが不当労働行為であるとされた例。
1300 転勤・配転
申立人X1を新橋営業所から渋谷営業所へ配転したことが不当労働行為であるとされた例。
4408 バックペイが認められなかった例
配転及び不正行為を理由とする解雇につき、同人につきより軽度の懲戒責任は肯認せざるを得ないので今後本件労使関係を考慮して、バック・ペイにつき本命令交付日までの間の分の半額を控除して支払うよう命じた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集87集561頁 |
評釈等情報 |
 
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