労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  郵政省函館郵便局 
事件番号  公労委 昭和39年(不)第4号 
申立人  X1 ほか5名 
被申立人  札幌郵政局長 
命令年月日  昭和42年12月 1日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  郵便局長が、支部役員6名に対し、昭和38年12月中旬から下旬にかけての年末闘争等において、管理者に対して暴力的行為等を行い、非常勤職員の入局を阻止する等して職場秩序をびん乱したことを理由に、国家公務員法及び人事院規則に基づき、停職処分等としたことが争われた事件で、申立人ら6名の申立てを棄却した。 
命令主文  主  文
本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0205 第三者・取引先等への働きかけ
0421 幹部責任
0422 実行行為者の責任
当局側の解散の要求を無視して、出勤してきた非常勤職員の前に多人数で立ちふさがったり、とりかこんだり、オートバイの進行をとめたりして、その入局を阻止しようとしたことは、組合の闘争に対し協力を求める方法としても、行き過ぎた行為である。

0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0421 幹部責任
0422 実行行為者の責任
課長の年休不承認の措置に対し、退去要求を無視して、多人数で、殆んど連日にわたり、抗議をくり返して業務を阻害したことは、たとえ年休の請求が一般的に職員の権利であり、また年休不承認について当局がとった措置に不手際があったとしても、抗議の方法として穏当を欠くものである。

0203 職場闘争と業務妨害
0421 幹部責任
0422 実行行為者の責任
申立人らの執ような集団抗議、業務命令に対する妨害的言動、暴力的行為等は、個別の行為としてみるときには、業務の阻害の程度がさほど大きくなかったとしても、その発生した前後の経緯および申立人らがつぎつぎとこれらの行為を行なった事実からすれば、一連の行為として考察すべきものであって、これら諸行為は正常な業務の運営に支障を与えたものであり、正当な組合活動の範囲を逸脱したものである。

業種・規模  分類不能の産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地裁 昭和43年(行ウ)第41号 請求の棄却  昭和45年 3月30日 判決 
東京高裁 昭和45年(行コ)第30号 控訴の棄却  昭和48年 6月14日 判決