概要情報
事件名 |
郵政省函館郵便局控訴 |
事件番号 |
東京高裁昭和45年(行コ)第30号
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控訴人 |
X1ほか5名 |
被控訴人 |
公共企業体等労働委員会 |
被控訴人参加人 |
国 |
判決年月日 |
昭和48年 6月14日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
郵便局長が、支部役員6名に対し、昭和38年12月中旬から下旬にかけての年末闘争等において、管理者に対して暴力的行為等を行い、非常勤職員の入局を阻止する等して職場秩序をびん乱したことを理由に、国家公務員法及び人事院規則に基づき、停職処分等としたことが争われた事件で、申立人ら6名の申立てを棄却した。 申立人らは、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は、申立人らの請求をいずれも棄却した。申立人らは、さらに東京高裁に控訴を提起したが、同高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴はいずれもこれを棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
6120 取消訴訟の対象
公共企業体等労働関係法第一七条違反の所為については、具体的事情に即し、国家公務員法第八二条所定の懲戒処分をもなし得る。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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