概要情報
事件名 |
郵政省函館郵便局 |
事件番号 |
東京地裁昭和43年(行ウ)第41号
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原告 |
X1 外5名 |
被告 |
公共企業体等労働委員会 |
被告参加人 |
国 |
判決年月日 |
昭和45年 3月30日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
郵便局長が、支部役員6名に対し、昭和38年12月中旬から下旬にかけての年末闘争等において、管理者に対して暴力的行為等を行い、非常勤職員の入局を阻止する等して職場秩序をびん乱したことを理由に、国家公務員法及び人事院規則に基づき、停職処分等としたことが争われた事件で、申立人ら6名の申立てを棄却した。 申立人らは、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は、申立人らの請求をいずれも棄却した。 |
判決主文 |
原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 |
判決の要旨 |
3100 スパイ
函館郵便局に派遣された札幌郵政局及び札幌郵政監察局の職員らの主たる任務は、函館郵便局における滞留郵便物の配送計画を推進し、同局の業務運行を確保することにあったものであり、組合の弱体化を図るためであったとはいえない。
3020 組合活動への制約
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
勤務時間外において組合員が行った、出勤途上の非常勤職員に対する不就労の説得活動は、口頭または文書による平和的なもので、相手方の判断の自由を奪い、その自由意思を制圧するような態様のものではなかったことから正当な組合活動というべきであり、これに対する郵便局長の解散、就業命令は正当な組合活動に対する支配介入である。
6120 取消訴訟の対象
公共企業等労働委員会が発した命令の取消しを求める抗告訴訟における審査の対象は、同委員会のなした事実認定とこれに基づく不当労働行為の正否の判定が正当になされたかどうかの点に関する法律判断の当否であり、不利益処分そのものの当否を審理の対象とするわけではないから、公共企業体等労働関係法第一七条の違憲および同条違反の行為については国家公務員法第八二条による懲戒処分をなし得ないことを理由として懲戒処分の違法、無効を主張することは失当である。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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