労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東江商事 
事件番号  東京地労委 昭和62年(不)第78号 
申立人  X1 
被申立人  有限会社 東江商事 
命令年月日  平成 5年 5月18日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、申立人X1を解雇したことが、X1の労働組合を結成しようとしたこと理由としたとして争われた事件で、X1が労働組合の結成に向けて活動していたと推認し得る事実は全く認められず、本件解雇は業務の必要上やむを得ず店を閉鎖したことによるもので、不当労働行為に該当しないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0110 結成行為の範囲とされた例
組合活動と推認しうる事実が認められないこと等から不当労働行為ではないとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集97集442頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 平成 6年 4月30日 1523号 26頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地裁 平成 8年(行ケ)第223号 請求の棄却  平成 8年 3月19日 判決 
東京高裁 平成 8年(行コ)第33号 控訴の棄却  平成 8年11月28日 判決 
最高裁 平成 9年(行ツ)第61号 上告の棄却  平成 9年 7月15日 判決 
 
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