労働委員会関係裁判例データベース

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  東江商事 
事件番号  最高裁平成 9年(行ツ)第61号 
上告人  X1 
被上告人  東京都地方労働委員会 
被上告人参加人  有限会社東江商事 
判決年月日  平成 9年 7月15日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  会社が、申立人X1を解雇したことが、X1の労働組合を結成しようとしたことを理由とする不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京地労委は、X1が労働組合の結成に向けて活動していたと推認し得る事実は全く認められず、本件解雇は業務の必要上やむを得ず店を閉鎖したことによるもので、不当労働行為には該当しないとして申立てを棄却した。
 X1はこれを不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁が請求を棄却し、東京高裁が控訴を棄却したため上告におよんだところ、最高裁はこれを棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  1800 会社解散・事業閉鎖
会社が、焼肉店・公衆浴場(サウナ風呂)からパチンコ店に業種転換を図ったこと及び新たな業種として売上の増大が見込まれるパチンコ店を選択したことについては、企業上必要やむを得ざるものであったと認められ、不当ということはできない。

1106 契約更新拒否
当該業種転換がやむを得ないものである以上、上告人X1は、サウナ風呂のマッサージ師として職種を特定され、会社に雇用されていたと認められるので、関連会社の経営するパチンコ店、あるいは焼肉店で雇用を継続することもできないのであるから、本件解雇もまたやむを得ないものであったといわざるを得ず、不当労働行為に該当しない。

0110 結成行為の範囲とされた例
上告人X1は解雇撤回要求等の運動を活発に行ったことは認められるが、いずれも上告人に関する要求としてこられの活動を行ったにとどまっており、労働組合(結成)運動の一環として行ったことはなかったものと認められることから、会社は、X1が労働組合(結成)の活動を行っていたことを察知していたとは認められず、ましてやX1が筑波闘争なる活動を行っていたことを知っていたとも認められない。

業種・規模  洗濯・理容・浴場業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集32集210頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和62年(不)第78号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  平成 5年 5月18日 決定 
東京地裁平成 8年(行ケ)第223号 請求の棄却  平成 8年 3月19日 判決 
東京高裁平成 8年(行コ)第33号 控訴の棄却  平成 8年11月28日 判決