労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(千葉動労褒賞金) 
事件番号  千葉地労委 平成 2年(不)第7号 
申立人  国鉄千葉動力車労働組合 
被申立人  東日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 5年 3月29日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合の運転保安確立と労働安全確保及び地労委の救済命令の即時完全履行を要求して4回にわたって実施したストライキに対して、ストライキ実施日及びその前後の期日に臨時の勤務に従事した社員に褒賞金を支給したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。千葉地労委は、ストライキに参加した申立組合員のうち、ストライキ実施日に従業員であった者に対して、それぞれ、参加日数に3,000円を乗じた金員の支給及び争議行為に際して、今後、争議不参加者に報奨金その他いかなる名目をもっても、金員等を支給するなどの組合運営への支配介入の禁止を命じ、その余の申立て(ポスト・ノーティス)については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人が実施した平成元年12月5日、平成2年1月18日、同年3月18日ないし21日及び同月30日のストライキに参加した申立人組合員のうちストライキ実施日に被申立人の従業員であった者に対して、それぞれ参加日数に 3,000円を乗じた金員を支給しなければならない。
2 被申立人は、申立人の行う争議行為に際して、今後争議不参加者に褒賞金その他いかなる名目をもっても、金員等を支給するなどして申立人組合の運営に支配介入してはならない。
3 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  1205 別組合員に対する特別手当の支給
申立人組合のスト中、ストに不参加の社員に、1日につき3,000円又は5,000円の褒賞金を支給したことが、その理由に合理性のないこと等から不当労働行為とされた例。

4413 給与上の不利益の場合
スト不参加者に褒賞金を支給したことについての救済として、スト参加者に対し、参加日数に3,000円を乗じた金員の支給が相当であるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集96集484頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成5年(不再)第22号 一部変更 平成17年9月7日
東京地裁平成17年(行ウ)第455号
東京地裁平成18年(行ウ)第18号
一部取消、棄却 平成18年9月27日
東京高裁平成18年(行コ)第283号 一部取消 平成19年5月17日
最高裁平成19(行ヒ)248号 上告不受理 平成19年11月15日
 
[全文情報] この事件の全文情報は約157KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。