概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(千葉動労褒賞金) |
事件番号 |
最高裁平成19(行ヒ)248号 |
申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
相手方 |
国(処分行政庁 中央労働委員会) |
相手方補助参加人 |
国鉄千葉動力車労働組合 |
判決年月日 |
平成19年11月15日 |
判決区分 |
上告不受理 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、組合が4回にわたって実施したストライキに際して、会社が、ストライキ実施日及びその前後の日に臨時の勤務に従事した社員に3、000円又は5、000円の報奨金を支給したことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件である。初審千葉県労委は、会社に対し、①ストライキに参加した組合員に参加日数に3、000円を乗じた金員の支払い、②今後の争議に際して争議不参加者に金員を支給するなどの支配介入の禁止を命じ、その余の申立ては棄却し、中労委は組合員に金員の支払いを命じた部分を取り消し、支配介入の命じた部分を一部変更し、その余の再審査申立てを棄却した。会社及び組合はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁は、昨年9月27日、中労委命令で支配介入の禁止を命じた部分を取り消し、組合の請求を棄却した。中労委は、これを不服として東京高裁に控訴を提起していたが、同高裁は、本年5月17日、原判決のうち中労委命令を取り消した部分を取り消し、会社の請求を棄却した。
これに対し、会社が、上告受理申立てを行ったが、最高裁は不受理とした。 |
判決主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。 |
判決要旨 |
① 本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。 |
|