概要情報
事件名 |
小南記念病院 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 1年(不)第64号
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申立人 |
小南記念病院労働組合 |
被申立人 |
小南記念病院 |
命令年月日 |
平成 5年 2月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、病院が、就業規則違反を理由として組合執行委員長X1を解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委は、X1について解雇がなかったものとしての取扱い、年5分加算のバックペイを命じ、併せて文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X1に対して、平成元年9月29日付けで通知した解雇がなされなかったものとして取り扱い、解雇の日の翌日から就労させる日までの間、同人が受け取るはずであった賃金相当額(既に支払った金額を除く)及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。 2 被申立人は、1メートル×2メートル大の白色板に、下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人病院正面玄関付近の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 年 月 日 小南記念病院労働組合 執行委員長 X1殿 小南記念病院 院 長 Y1 当病院が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 貴組合員X1氏に対して、平成元年9月29日付けで解雇通知を送付し、解雇をなしたこと。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
本件申立人組合委員長の懲戒解雇理由中自宅待機命令の撤回等についての和解成立以前の事実を解雇理由とすることは同和解協定書の規定に反し許されないとされた例。
1102 業務命令違反
本件申立人組合委員長の懲戒解雇理由中3項目は本件解雇後の事実であるので、その当否を検討するまでもなく採用できないとされた例。
0210 リボン・ワッペン等の着用
組合委員長及び看護婦らがゼッケンを着用して就労したことは、病院業務ないし看護婦業務の特殊性を考慮すると、病院の業務運営上特段の支障を生じさせたものとみるのが相当で、正当な組合活動とはいえないとされた例。
0200 宣伝活動
0421 幹部責任
支援団体のZ1らが病院内に立ち入り、病院施設の扉や窓等にセロテープでビラを貼付したことが、支援団体の行為として行き過ぎがあり、これを制止しなかった委員長に問題がなかったとはいえないとされた例。
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0421 幹部責任
病院前駐車場における支援団体主催の抗議集会は拡声機の音量等において問題がなかったとまではいえず、これに関与していた委員長に問題がなかったとはいえないとされた例。
0700 職場規律違反
組合委員長X1の解雇理由中看護婦らのゼッケン着用就労等については問責されてもやむをえないがそれが正当性を著しく逸脱したと認められないので、これらを理由に同人を懲戒解雇することは相当でないとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集96集201頁 |
評釈等情報 |
 
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