概要情報
事件名 |
小南記念病院 |
事件番号 |
大阪地裁平成 5年(行ウ)第12号
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原告 |
小南記念病院ことY1 |
被告 |
大阪府地方労働委員会 |
判決年月日 |
平成 7年12月22日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合執行委員長X1の解雇をめぐって争われた事件で、大阪地労委の救済命令(5・2・16決定)を不服として病院が行訴を提起したものであるが、大阪地裁は病院の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用及び参加費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0700 職場規律違反
組合執行委員長X1に対する本件懲戒解雇は、形式的には病院の就業規則所定の懲戒事由に該当する事実によるものの、病院側には当初の組合との和解成立以降数々の不当労働行為と目される言動があり、組合委員長X1や組合員の医療従事者としての不適切な言動や、相当性に疑問を有する組合活動を考慮しても、本件解雇は病院の組合に対する不当労働行為意思に基づいてなされたものであるとされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
組合委員長X1の暴行を根拠とする懲戒事由を認めるに足る証拠がないことからすると、本件解雇には理由がなく、組合委員長X1はいまだ従業員たる地位を喪失していないから被救済利益を有するとされた例。
5008 その他
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
本件解雇が不当労働行為と認められることから、その事実を明らかにし、組合委員長X1の職場復帰を命ずるとともに、このような行為を反復しない旨を告知するよう命じた本件救済命令は、労委の裁量権の合理的範囲を逸脱したものとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集620頁 |
評釈等情報 |
 
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