概要情報
事件名 |
小南記念病院 |
事件番号 |
大阪高裁平成 7年(行ケ)第84号
|
控訴人 |
小南記念病院ことY1 |
被控訴人 |
大阪府地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
小南記念病院労働組合 |
判決年月日 |
平成 8年11月19日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
病院が、就業規則違反を理由として組合執行委員長X1を解雇したことが争われた事件である。 大阪地労委は、X1について解雇がなかったものとしての取扱い、年5分加算のバックペイを命じ、併せて文書掲示を命じた。 病院は、これを不服として、大阪地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁が請求を棄却したため、大阪高裁に控訴したが、同高裁は、控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用及び補助参加費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0600 暴力行為
3608 動機の競合
組合執行委員長X1に対する本件懲戒解雇は、形式的にみれば病院の就業規則所定の懲戒事由に該当すると解されるものもあるが、病院側には当初の組合との和解成立以降数々の不当労働行為と目される言動があり、組合執行委員長X1や組合員の医療従事者としての不適切な言動や、相当性に疑問を有する組合活動を考慮しても、本件解雇は病院の組合に対する不当労働行為意思に基づいてなされたものである。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
組合執行委員長X1の暴行を根拠とする懲戒事由を認めるに足る証拠がないことからすると、本件解雇には理由がなく、組合執行委員長はいまだ従業員たる地位を喪失していないから被救済利益を有する。
4400 原職相当職への復帰を命じたもの
4416 将来にわたる不作為を命じた例
本件解雇が不当労働行為と認められることから、その事実を明らかにし、組合執行委員長X1の職場復帰を命ずるとともに、このような行為を反復しない旨を告知するよう命じた本件救済命令は、労委に与えられた裁量権の合理的範囲を逸脱したものとはいえない。
|
業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集458頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1997年7月10日 925号 49頁 
|