労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  松栄運輸 
事件番号  中労委 平成 1年(不再)第49号 
再審査申立人  松栄運輸  株式会社 
再審査被申立人  全日本運輸一般労働組合中部地区生コン支部 
命令年月日  平成 1年 7月 5日 
命令区分  全部変更(初審命令を全部取消し) 
重要度   
事件概要  会社が、組合のストによって取引会社から傭車契約を取り消されたこと等を理由に、組合分会員のトラック運送業務への就労を拒否したことが争われた事件で、分会が組合を脱退し、初審命令の履行を求めない旨の上申書を提出し、再審査被申立人たる地位を放棄したとして、会社の再審査申立てを却下した。 
命令主文  本件初審命令を取消し、再審査被申立人の救済申立てを却下する。 
判定の要旨  5147 その他
中労委の再審査申立てを却下するとの決定を取消した地裁判決が確定したので、行訴法33条2項及び規則56条1項により準用する48条の規定に基づき、初審命令を取消し、再審査申立人の救済申立てを却下した例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集87集816頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
岐阜地労委 昭和57年(不)第1号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和60年 4月 9日 決定 
中労委 昭和60年(不再)第24号 再審査却下(再審査申立てを却下)  昭和63年 5月25日 決定 
東京地裁 昭和63年(行ウ)第83号 救済命令の全部取消し  平成 1年 3月30日 判決 
 
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