概要情報
事件名 |
松栄運輸 |
事件番号 |
中労委昭和60年(不再)第24号
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再審査申立人 |
松栄運輸 株式会社 |
再審査被申立人 |
全日本運輸一般労働組合中部地区生コン支部 |
命令年月日 |
昭和63年 5月25日 |
命令区分 |
再審査却下(再審査申立てを却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、申立人組合松栄運輸分会員のトラック運送業務への就労を拒否する等して組合の運営に介入したことが争われた事件で、支配介入の禁止及び文書掲示を命じた初審命令に対し、会社が不服申し立てたところ再審査被申立人である全日本運輸一般労働組合中部地区生コン支部から松栄運輸分会が組合を脱退したことを理由に、初審命令の履行を求めない旨の上申書を提出し、再審査被申立人たる地位を放棄したとして認め再審査申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5142 申立意思の放棄
再審査被申立人組合は、松栄運輸分会が組合を脱退したことを理由に、初審命令の履行を求めず労委の審理に出頭できない旨の上申書を提出したことにより再審査被申立人たる地位を放棄したものとされた例。
4838 申立ての承継
5003 第二組合、その他の組織に関する請求
本件申立てが初審申立人組合に対する支配介入事件であるから、同組合の松栄運輸分会員が移籍した連帯関西生コン支部に本件再審査被申立人たる地位を認めるのは相当でないとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集626頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成元年6月10日 1357号 20頁 
中央労働時報 1988年8月10日 782号 16頁 
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