労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(秋田団交) 
事件番号  秋田地労委昭和62年(不)第2号-1 
申立人  国鉄労働組合秋田地方本部 
被申立人  東日本旅客鉄道  株式会社 
命令年月日  平成 1年 9月26日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社の支店が、出向に関する組合地本の団交申入れを、当該事項は本社と組合本部間の交渉事項であること等を理由として拒否したことが争われた事件で、出向に関する団交応諾を命じ、陳謝文の手交及び掲示については棄却した。 
命令主文  1.被申立人は、申立人と別紙2及び別紙4の団体交渉申入れ事項について、速やかに団体交 渉を行わなければならない。
2.申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2247 解決済
出向先の労働条件について解明を求めて組合が団交を申入れたところ、組合も出向者個人も十分承知しており団交を殊更開催する実益はないとして拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

2301 人事事項
本件申立人地本が支店宛に出向問題について団交を申入れたところ、「支店には権限がない」「団交事項ではない」との理由で拒否したことが不当労働行為に当たるとされた例。

4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
会社は組合からの出向制度に関する団交申入れに一切応じておらず、また、出向発令が今後もなされる状況下においては、なお団交の緊急必要性は存し、かつ、申入れの時から2年以上経過しているので整理調整を要する交渉事項もあるとして、団交応諾を命じた例。

4905 経営補助者
支店は、企業主体である会社の組織の構成部分に過ぎず、法律上独立した権利義務の帰属主体でないとして会社のみを被申立人として表示した例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集87集706頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
秋田地裁平成 1年(行ウ)第3号 救済命令の一部取消し  平成 5年 3月 1日 判決 
仙台高裁秋田平成 5年(行コ)第5号/他 一審判決の全部取消し  平成 9年10月29日 判決 
仙台高裁秋田平成 5年(行コ)第1号/他 一審判決の全部取消し  平成 9年10月29日 判決 
 
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