労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  男鹿市農業協同組合 
事件番号  秋田地労委昭和59年(不)第3号 
申立人  X1 
申立人  秋田県農業協同組合労働組合 
被申立人  男鹿市農業協同組合 
命令年月日  平成 1年 2月15日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  農協が、機構改革により加工課を購買課に統合し、加工課長であった分会執行委員X1を購買課課長補佐に任命し、その後の機構改革により加工課を設けた際にもX1を加工課長補佐に任命し、同人が労働組合を脱退しないことを理由に同課長に昇任させないことが争われた事件で、X1をすみやかに加工課長に任命するよう命じ、将来にわたる不作為命令及び誓約文の掲示は棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1をすみやかに加工課長に任命しなければならない。
2 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
農協が、申立人X1に対し、同人が農協労に加入していることを理由に加工課長に昇格させなかったことが不当労働行為であるとされた例。

4825 その他
申立人組合である農協労の規約上は農協の本所課長は組合加入資格を有するとされているが現に加入している事実はないので、農協労には申立人適格があるとされた例。

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
申立人X1が、課長職に就くことによって得べき職務上の期待感や社会的使命感の発揮等の機会を失うという精神的不利益を被っており、本件課長不昇格について救済利益があるとされた例。

5004 管理職への登用の請求
加工課長不昇格の救済として、加工課長への昇格を命ずることは農協の人事権に積極的に容喙するものではなく、労委が人事権を行使したものではなく、不当労働行為からの救済として適切な措置であるとされた例。

業種・規模  協同組合 
掲載文献  不当労働行為事件命令集85集237頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
秋田地裁平成 1年(行ウ)第1号 救済命令の全部取消し  平成 2年12月17日 判決 
仙台高裁秋田平成 2年(行コ)第1号 控訴の棄却  平成 3年11月20日 判決 
 
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