概要情報
		
			
				| 事件名  | 
				男鹿市農業協同組合  | 
			
			
				| 事件番号  | 
				
		
				仙台高裁秋田平成 2年(行コ)第1号  
		
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				| 控訴人  | 
				秋田県地方労働委員会  | 
			
		
			
				| 控訴人参加人  | 
				X1  | 
			
		
			
				| 控訴人参加人  | 
				秋田県農業協同組合労働組合  | 
			
		
			
				| 被控訴人  | 
				男鹿市農業協同組合  | 
			
			
				| 判決年月日  | 
				平成 3年11月20日  | 
			
			
				| 判決区分  | 
				控訴の棄却  | 
			
			
				| 重要度  | 
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				| 事件概要  | 
				本件は、組合員X1を組合員であることを理由に課長に昇任させなかったことをめぐって争われた事件で、秋田地労委の救済命令(元・2・15決定)を秋田地裁が取り消したため同地労委が控訴していたが、仙台高裁は控訴を棄却した。  | 
			
			
				| 判決主文  | 
				本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とし、当審の参加によって生じた分は補助参加人らの負担とする。  | 
			
			
				| 判決の要旨  | 
				
			
			
				
					
					1200 降格・不昇格
					 
				
					
					3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
					 
				
				組合員X1を加工課長に昇格させなかったことは、課長職が組合員の立場と両立しがたい地位にあり、同人の適格性に関する判断に基づいて課長に起用しなかったと推認され、これを不当労働行為とした労委命令を取り消した原判決は相当である。
  
			
				
					
					5004 管理職への登用の請求
					 
				
					
					6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
					 
				
				課長に誰が最適任かは使用者がその責任において決定すべき人事権の行使であって、労委が加工課長への昇格命令を発することは、その裁量権の範囲に属するとはいえず、そのような労委命令を取り消した原判決は相当である。
  
			
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				| 業種・規模  | 
				協同組合  | 
			
			
				| 掲載文献  | 
				労働委員会関係裁判例集26集447頁  | 
			
			
				| 評釈等情報  | 
				
			
				労働関係民事裁判例集 42巻6号  887頁  
			
				労働判例  603号 34頁  
			
				労働経済判例速報 1463号 3頁  
			
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