労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  東海旅客鉄道(新幹線) 
事件番号  東京地労委昭和62年(不)第60号 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部新幹線支部 
申立人  国鉄労働組合 
被申立人  東海旅客鉄道  株式会社 
命令年月日  平成 1年 2月 7日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合バッジ着用者に対し厳重注意を行ったこと及び被処分者に対し62年夏季手当を減額したことが争われた事件で、(1)賃金規定に定める「昇給欠格条項」該当者として取り扱わないこと、(2)62年夏季手当から減額した金員を支払うことを含め「厳重注意」をなかったものとして取り扱い、(3)これらに関する文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人東海旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄労働組合東京地方本部新幹線支部に所属す る別表記載の組合員らに対して、昭和62年 5月27日から同月30日までの間に行った「組合バ ッヂ着用」を理由とする「厳重注意」を下記の措置を含めてなかったものとして取り扱わな ければならない。
  (1)同組合員らに対して昭和62年夏季手当から減額した金員を支払うこと。
  (2)同組合員らに対して賃金規定に定める「昇給欠格条項」該当者として取り扱わないこ    と。
2 被申立人は、本命令書受領の日から一週間以内に、下記内容の文書を申立人各組合に交付 しなければならない。
                      記
                                  年  月  日
             殿
                             東海旅客鉄道株式会社
                              代表取締役 Y1
  当社が、貴組合所属の組合員に対して、組合バッヂ着用を理由に厳重注意を行ったことな らびに昭和62年夏季手当を減額支給したことは不当労働行為であると東京都地方労働委員会 において認定されました。
  今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
 
3 被申立人は、第1項(1)および第2項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告し なければならない。
                (別表略) 
判定の要旨  0210 リボン・ワッペン等の着用
国労組合員が行った組合バッジの着用行為が正当な組合活動であるとされた例。

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
国労組合員75名に対し、組合バッジ着用を理由に厳重注意を行ったことが支配介入にあたるとされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
国労組合員75名に対し、組合バッジ着用を理由に厳重注意を行い、これを理由に62年度夏季手当を減額して支給したことが支配介入にあたるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集85集194頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地裁平成 1年(行ウ)第90号 救済申立棄却命令の全部取消し  平成 7年12月14日 判決 
東京高裁平成 7年(行コ)第170号 控訴の棄却  平成 9年10月30日 判決 
最高裁平成10年(行ツ)第73号 上告の棄却  平成10年 7月17日 判決 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約274KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。