概要情報
事件名 |
東海旅客鉄道(新幹線) |
事件番号 |
最高裁 平成10年(行ツ)第73号
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上告人 |
東京都地方労働委員会 |
上告人参加人 |
国鉄労働組合 |
上告人参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
上告人参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部新幹線支部 |
判決年月日 |
平成10年 7月17日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合バッジ着用者を厳重注意処分に付したこと及び被処分者に対して夏季手当を減額支給したことが争われた事件で、東京地労委が厳重注意処分の撤回、バックペイ等を命じた。これを不服として会社が行政訴訟を提起したものであるが、第一審東京地裁が会社の請求を認容して同地労委の命令を取り消し、原審東京高裁もこれを維持して地労委の控訴を棄却したため、地労委が上告を提起していたが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件上告を棄却する。 2 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0210 リボン・ワッペン等の着用
1400 制裁処分
原審の事実認定は、首肯するに足り、右事実関係の下では本件措置が不当労働行為に該当しないとした原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集592頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年9月 957号 73頁 
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