概要情報
事件名 |
東海旅客鉄道(新幹線) |
事件番号 |
東京地裁平成 1年(行ウ)第90号
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原告 |
東海旅客鉄道 株式会社 |
被告 |
東京都地方労働委員会 |
被告参加人 |
国鉄労働組合他2名 |
判決年月日 |
平成 7年12月14日 |
判決区分 |
救済申立棄却命令の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合バッジ着用者を厳重注意処分に付したこと及び被処分者に対して夏季手当を減額支給したことが争われた事件である。 東京地労委(平元・3・20決定)が厳重注意処分の撤回、バック・ペイ等を命じたところ、これを不服として会社が行政訴訟を提起したものである。 東京地裁は会社の請求を全部認容し、当該命令を取り消した。 |
判決主文 |
1 被告が昭和62年(不)第60号事件について平成元年2月7日付でなした命令を取消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 |
判決の要旨 |
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
本件組合バッジは形状が小さく、これを着用したからといって職場秩序を乱したとか業務運営の妨げになったとはいえないが、これによって労使関係の緊張をもたらしたのであり、また、組合バッジ着用禁止の措置は全社員を対象として行われたものであるところ、会社の再三の注意・指導を無視して組合バッジを着用していた組合員に対し厳重注意をしたことには何らの問題とされるところはなく、組合バッジ着用に係る夏季手当の減額支給等も会社の裁量の範囲を超えた措置とはいえないとして、本件減額支給等を不当労働行為であるとした救済命令が取り消された例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集576頁 |
評釈等情報 |
労働判例 686号 21頁 
労働経済判例速報 1584号 
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