概要情報
事件名 |
亮正会高津中央病院(雇止め) |
事件番号 |
中労委昭和60年(不再)第59号
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再審査申立人 |
医療法人 社団亮正会 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方連合 |
命令年月日 |
昭和63年 3月 2日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
病院が、(1)組合員である看護助手2名を契約期間満了を理由に雇止めしたこと、(2)上記に関する団交申入れに応じなかったことが争われた事件で、組合員2名の現職復帰及びバックペイ、団交応諾、ポスト・ノーティスを命じた初審命令を維持し、再審申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
パートタイマーのナースコンパニオンである組合員2名の雇用契約更新に際し、契約条件の変更を提案し、これに応じなかった両名を期間満了を理由に雇止めしたことが不当労働行為とされた例。
2113 交渉団体として不適格
申立人組合の資格に疑義があるとして、団交に応じなかったことが不当労働行為とされた例。
2305 労働協約との関係
ナースコンパニオンの契約更新に際しての契約条件の変更は労使協定による「労働条件の変更」に当たらないとして団交を拒否したことは正当な理由とは認められないとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集624頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1988年12月10日 787号 11頁 
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