労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  亮正会高津中央病院 
事件番号  神奈川地労委昭和60年(不)第3号 
申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方連合 
申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会 
申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部 
被申立人  医療法人 社団亮正会 
命令年月日  昭和60年12月13日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  ナースコンパニオン(パートタイマー)2名の契約更新問題に関する組合の団交申入れを、交渉相手としての適格性に疑いがあること及び契約更新の問題は労使協定の適用事項でないとして拒否したこと、新契約内容での契約更新に応じない両名を契約期間満了を理由に雇止めにしたことが争われた事件で、両名の原職復帰、バック・ペイ(年5分加算)を含む雇止めがなかったと同様の状態を回復すること、原職復帰に伴う諸問題についての団交の実施及びこれらについてのポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1及びX2に対し、次の措置を含め、雇止めがなかったと同様の状態に回復させなければならない。
(1) 同人らを原職に復帰させること。
(2) X1に対しては昭和60年2月19日から、X2に対しては昭和60年3月3日から原職に復帰させるまでの間、同人らが就労していたならば得たであろう賃金相当額に、年5分相当額を加算して支払うこと。
2 被申立人は、申立人組合員X1及びX2に係る原職復帰に伴う諸問題につき、申立人組合と誠意ある団体交渉を行わなければならない。
3 被申立人は、本命令受領後速やかに下記の誓約書を縦1メートル、横2メートルの白色木板に楷書で墨書し、被申立人の経営する病院の2号館入口付近の従業員の見易い場所に、毀損することなく1週間掲示しなければならない。
          誓 約 書
 当社団が行った次の行為は、神奈川県地方労働委員会により不当労働行為と認定されました。当社団は、ここに深く反省するとともに、今後再びかかる行為を繰り返さないことを誓約します。
(1)貴組合員X1氏及びX2氏との雇用契約更新に際し、貴組合と団体交渉をせず、契約期間満了を口実に雇用関係を打ち切り、就労させなかったこと。
(2)交渉相手としての適格性に疑いがある等の理由により貴組合の中に入れた団体交渉に応じなかったこと。
 昭和 年 月 日
総評全国一般労働組合神奈川地方連合
執行委員長 X3  殿
総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部
執行委員長 X4  殿
総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会
執行委員長 X5 殿
                 医療法人 社団亮正会
                 理事長 Y1 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X1及びX2との雇用契約更新に際し、契約条件の変更を提案し、これに応じない両名を契約期間満了を理由に雇止めしたことが、不当労働行為とされた例。

2113 交渉団体として不適格
分会の代表者が不明確で、分会の適格性に疑義があるとして、ナースコンパニオンの契約更新問題に関する組合の団交申入れに応じなかったことにつき、分会は社団に対し、大会で選出した役員、分会の名称変更等について通知していることから、社団は分会の適格性を団交拒否の理由とすることはできないとされた例。

2300 賃金・労働時間
ナースコンパニオン(パートタイマー)の契約更新に際しての契約条件の変更は労使協定にいう「労働条件の変更」に該当しないとして、これについての団交を拒否したことにつき、これら労働者の契約更新問題が労使協定にいう「労働条件の変更」に含まれるとの明示の定めはないものの、同人らが組合員であって、かつ、社団においてこれまで引き続き契約を更新され、常用労働者に準じた地位にあったものであるから、組合が社団の提案は「労動条件の変更」に当たるとして、これを団交によって解決しようとしたのは当然のことであり、社団の主張する団交の拒否理由は正当とは認められないとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集78集448頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和60年(不再)第59号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和63年 3月 2日 決定 
東京地裁昭和63年(行ウ)第64号 救済申立棄却命令の全部取消し  平成 2年 6月13日 判決 
東京高裁平成 2年(行コ)第82号 請求の棄却  平成 4年 2月25日 判決 
 
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