労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新興サービス 
事件番号  中労委 昭和60年(不再)第46号 
再審査申立人  新興サービス  株式会社 
再審査被申立人  総評全国金属労働組合東京地方本部新興サービス支部 
命令年月日  昭和62年 2月18日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  (1)会社が、組合の年末一時金及び夏季一時金要求に対し、争議中の保安要員の確保等についての会社案の妥結を支給要件として固執し、組合が合意しないことを理由に組合員には一時金を支給しなかったこと、(2)社長が会議の席上、各所長に対し、組合と交渉中の保安要員問題について直接個々の従業員の意見を聴取するよう指示し、また、組合を誹謗する社長名の書簡を全従業員に配布したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、組合員以外の従業員と同一基準による一時金の支払い、これに関するポスト・ノーティスを命じた初審命令を支持して再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
 組合の一時金要求に対し、希望退職、争議中の保安要員問題について会社提案どおりの受諾を一時金支給の条件に固執し、組合の合意しないことを理由の不支給が不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
 社長が会議の席上各所長に対し、組合と団交対象となっている争議中の保安要因問題について全従業員から意見聴取を命ずる旨、発言したことが支配介入であるとした初審判断が相当とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
 ストを中傷・誹謗する社長文書を全従業員に配布し、また、文書に対する意見を聴取するよう指示したことが支配介入であるとした初審判断が相当とされた例。

業種・規模  情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集81集582頁 
評釈等情報  中央労働時報  1987.5.10  763号 15頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委 昭和59年(不)第66号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和60年 8月27日 決定 
東京地労委 昭和58年(不)第118号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和60年 8月27日 決定 
東京地裁 昭和62年(行ク)第43号 全部認容  昭和63年 4月 1日 決定 
 
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