事件名 |
新興サービス |
事件番号 |
東京地裁昭和62年(行ク)第43号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
新興サービス 株式会社 |
申立人参加人 |
総評全国金属労働組合東京地方本部新興サービス支部 |
判決年月日 |
昭和63年 4月 1日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)の争議中の保安要員の確保等についての会社案を組合
が受諾しなかったことを理由に58年年末及び59年夏季一時金を支給しなかったこと、(2)社長が出張所長に対し、保安要員
問題について全従業員の意見を聴取するよう命じ実行したこと、等が会社及び親会社の不当労働行為であるとして申立てがあった
事件で、初審の東京地労委は親会社に対する申立てを棄却し、会社に対し、58年末及び59年夏季一時金の支払い及び各行為に
ついてのポストノーティスを命じ、中労委も会社の再審査申立てを棄却したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起し
た。これに対し、中労委は、東京地裁に申立てを行ったところ、昭和63年4月1日東京地裁は、会社は、中労委が維持した初審
命令主文第一項に従わなければならないこととする緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人に対し、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和62
年 (行ウ)第49号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決に至るまで、申立人が中労委昭和60年 (不再)
第46号事件について発した昭和62年 2月18日付命令によつて維持された東京都地方労働委員会昭和58年不第
118号及び昭和59年 (不) 第66号事件の昭和60年
8月27日付命令の主文第一項に従い、申立人補助参加人総評全国金属労働組合東京地方本部新興サービス支部の組合員に対し、昭和58年年末一時金及び昭和59年夏期一時金
を、組合員以外の従業員と同一の基準により支払うべきことを命ずる。 |
判決の要旨 |
7331 作為命令に関する申立て(全部認容された例)
本件命令は現時点においてその適法性に重大な疑義が認めらず、一応適法かつ有効とみられ、組合員に対する一時金の不支給によ
り組合の団結、活動に影響を与えているから、現時点においては一時金を支払わせることが相当である。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集417頁 |
評釈等情報 |
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