労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  アヅミ 
事件番号  大阪地労委昭和61年(不)第11号 
申立人  全大阪金属産業労働組合 
被申立人  アヅミ 株式会社 
命令年月日  昭和61年 8月20日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合の有給休暇の取扱い等に関する団交申入れに対し、労組法17条に基づき別組合との協約は、組合の分会員にも適用されるから団交は無意味である等として、応じなかったことが争われた事件で、組合申入れ事項を議題とする団交に誠意を以て応ずること、及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人から昭和61年3月13日付で申入れのあった労働条件の改善等を議題と する団体交渉に誠意をもって速やかに応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                     記
   全大阪金属産業労働組合
    執行委員長 X1 殿
   全大阪金属産業労働組合
    アヅミ分会
     分会長 X2 殿
                           アヅミ株式会社
                            代表取締役 Y1
  当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に 該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないよ うにいたします。
                      記
  貴組合及び貴分会から昭和61年3月13日付で申入れのあった労働条件の改善等を議題と  する団体交渉に応じなかったこと 
判定の要旨  0110 結成行為の範囲とされた例
別組合を脱退し、旧組合を結成したり、申立人組合に加入して分会を結成し、分会員の労働条件の改善などを要求した行為は正当な組合活動であるとされた例。

2110 少数組合
労組法17条は、少数組合の団交権を否定しているものとは考えられず、組合が会社に団交の開催を申入れている以上、同条を援用して団交を拒否できないとされた例。

2306 便宜供与
別組合を脱退し、結成された組合からの組合事務所の設置等に関する団交申入れに対し、団交が無意味であるとして団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集212頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和61年(不再)第60号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和62年 3月17日 決定 
東京地裁昭和62年(行ク)第48号 全部認容  昭和63年 7月25日 決定 
東京地裁昭和62年(行ウ)第52号 請求の棄却  昭和63年 8月 8日 判決 
 
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