概要情報
事件名 |
アヅミ |
事件番号 |
東京地裁昭和62年(行ク)第48号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
アヅミ 株式会社 |
判決年月日 |
昭和63年 7月25日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、有給休暇の取扱い等に関する組合の団体交渉申入れに対し、組合は反企業的活動を行う集団である等して、これを拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、中労委は、初審の大阪地労委の団交応諾及び文書手交の命令に対する会社の再審査申立てを棄却したところ、会社がこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。これに対し中労委は、東京地裁に申立てを行ったところ、昭和63年7月25日東京地裁は、団体交渉に誠意をもって速やかに応ずるべきことを命ずるとの緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人に対し、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和62年 (行ウ)第52号不当労働行為命令救済取消事件の判決の確定に至るまで、申立人が中労委昭和61年 (不再) 第60号事件について発した昭和62年 3月17日付命令により維持された大阪府地方労働委員会昭和61年 (不) 第11号事件の昭和61年 8月20日付命令の主文第 1項に従い、全大阪金属産業労働組合から昭和61年 3月13日付で申入れのあつた労働条件の改善等を議題とする団体交渉に誠意をもつて速やかに応ずるべきことを命ずる。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
労働条件の改善等を議題とする団体交渉に応じることを命じる緊急命令の例
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集420頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 783号 22頁 
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